おくさまは陸マイラー

ホテル旅行記、マイル、JGC、SFC。

仮想通貨⑥税金その2

どうも。

 

仮想通貨と税金。

 

前回の続き。

タックスアンサーから。

 

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いろいろ書いてあるが。

分岐して生じたものは。

その時点ででは価値がなく。

取引でもうけたら価値が生まれると。

 

要は、

売って100万円もうかったら、

元の価値はゼロだったから、

100万円にまるまる税金かかるってことね。

あぁそう。4割税金で40万円。

 

0円の元手なのに

40万の税金とな!

 

ばかじゃねえのか。 

 

つい本音が出た。

 

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仮想通貨でもうけたら、

雑所得に分類されると。

 

だから、最大で5割くらい税金になるってことね。

しかし。

事業所得なら話が別だと。

 

じゃあ法人が財産として仮想通貨を持ってて、

決済で仮想通貨を使ってたりしたら。

そこの損益は通算できるってこと?

 

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雑所得だから、普通は損益通算できないと。

要は、

サラリーマンが所得1000万円あって。

仮想通貨を個人でやってて600万損したから。

所得は400万円です。

…とはならないってことね。

あぁそうですか。

 

この書き方だと、法人なら通算できるのかね。

でもそんなの国のさじ加減でしょ?

仮想通貨運用のために会社作って、

やっぱ税率上がりました〜とか。

目も当てられない。

 

プロはどうしてるんだろう?

 

ここまでで整理すると。

 

仮想通貨の儲けは5割もってかれそう。

・もうけた時点で税金は発生する。

・安値で買った人が全部使ったら税金で破滅しそう。

・猿知恵で節税は無駄。

 

という印象。

 

個人的には、新規上場コインで、

上がる情報を仕入れて。

海外口座で取引を始める。

これしかない気がする。

 

よく税理士と話してみようかな。

 

そんな話。